久方ぶりの更新です。
HPの建設業関係で電気工事業について記事を追加しました。
電気工事業と消防施設工事業については専任技術者の資格者要件の実務経験で
『電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ
直接従事できない工事に直接従事した経験については、
電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した
実務経験に限り経験期間に参入することができる』
との要件があり
意外にこれがネックで電気工事の許可申請ができない会社さんが多いです。
今回記事にした電気工事業については
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)で
そもそも参入することに条件があるので注意が必要です。

