建設業法の一部改正があり、令和元年6月12日に公布されました。施行は令和2年10月1日を予定しています。
その中で、第7条第1項の『建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合するものであること』とありますが、まだ素案の段階だそうですが情報があったのでご紹介すると・・・
A.建設業に係る経営業務の管理を担当する常勤の役員として以下のいずれかの者を置くこと。
- 建設業の経営に関する経験を5年以上有している者(従来の『経営業務管理責任者』)
- 建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者
- 建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者
上記2又は3については役員を補助する者として『建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等』を当該役員の補助者として相応の地位に配置しなければならない
B.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入している者であること
上記A及びBの要件を満たす者が国交省令に定める基準に適合する者となるようです。
Aについては要件緩和で経験や対象業種の拡大を図るようです。
Bについては今までも努力義務ですが求められていますので、それが明文として要件化するのでしょう。
まだ決定ではないのでご参考まで

