当事務所で取り扱う主な許認可系業務
建設業許可申請とは?
建設業を営む者が許可が不要な軽微な建設工事以外を請け負う場合は業種に適合した許可を取得しなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。

建設業許可申請(新規)
新規に建設業(軽微な建設工事を除く)を営もうとする場合、新規許可申請をする必要があります。
建設業許可申請(更新)
事業を継続する場合、許可から5年毎に更新の許可申請をする必要があります。
許可業種の追加・区分変更
業種の追加や一般・特定の区分を変更する場合は業種追加申請や般・特新規申請をする必要があります。
許可内容の変更
商号・名称、役員、所在地などの変更、管理責任者や専任技術者が交代した場合、変更届の提出をする必要があります。
事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可業者は1事業年度終了毎に決算変更届の提出をする必要があります。
廃業届
事業を廃止使用とする場合、許可行政庁に届出が必要です。
当事務所にお支払い頂く報酬についてはこちらをご参照ください。この報酬のほかに許可行政庁等に納める申請手数料等が別途掛かります。
新規に飲食店や喫茶店等を開店したい方や今まで受けていた許可を更新したい方等がが受ける必要がある許可です。
その店舗を管轄する保健所に対して許可申請を行います。詳しくはこちらをご覧ください。
食品営業許可申請(新規)
新規に食品営業許可を申請する方
食品営業許可申請(更新)
すでに食品営業許可を受け許可期間満了前に更新申請をする方
食品営業許可承継届(相続、合併、分割)
食品営業許可を受けた者から相続により営業許可を承継したい方、法人にあっては当該法人の合併や分割により食品営業の許可を承継したい方
食品営業廃止届
食品営業を廃業される方
当事務所にお支払い頂く報酬についてはこちらをご参照ください。この報酬のほかに許可行政庁等に納める申請手数料等が別途掛かります。

農地法3条許可
農地法3条は”農地等の権利移動の制限”を定めた規程です。農地等を農地等のまま権利の移動をする場合に許可を受ける必要があります。
相続の場合は許可申請は必要ありませんが、届出が必要です。
農地法4条許可
農地法4条は”農地の転用の制限”を定めた規程です。農地の権利者が農地を農地以外のものにする場合に許可を受ける必要があります。
農地法5条許可
農地法5条は”農地等の転用のための権利移動の制限”を定めて規程です。農地等を農地等以外のものにする目的で権利移動を行うこと、言い換えれば3条と4条を同時に行うことでこの場合に許可を受ける必要があります。
当事務所にお支払い頂く報酬についてはこちらをご参照ください。この報酬のほかに他士業(司法書士等)に支払う登記手数料等が別途掛かります。


