【電気工事業を営むためには】

大まかに分けて以下の二つの方法があります。
・登録電気工事業者の登録を受ける(電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)等)
・建設業許可『電気工事業』を受ける(建設業法等)
→みなし電気工事業者の開始届出をする(電気工事業法)
ここで、
登録電気工事業者の登録を受けると、500万円未満の工事を請負うことができます。
(ただし、一般電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備に限る))
電気工事業の建設業許可を受けると、500万円以上の工事を請負うことができます。
自社の事業内容により必要な許認可を受けるようにしましょう。
無許可による電気工事業の営業は電気工事業法、電気工事士法、建設業法のいずれか又はすべてに違反となります。
【電気工事業を営むための要件】

ここでは登録電気工事業者について記述します。
『営業所ごとに主任電気工事士の配置』
下記のいずれかを満たす電気工事士であること
・第一種電気工事士免状取得者
・第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
注記
第二種電気工事士免状取得者の実務経験とは登録電気工事業者又は電気工事に係わる建設業許可を受けている者の下で行った電気工事(軽微な工事は除く)に関してです。
『電気工事に必要となる器具類の設置』
自家用電気工作物に係わる電気工事業登録の場合
①絶縁抵抗計②接地抵抗計③回路計④高圧検電器⑤低圧検電器⑥継電器試験装置⑦絶縁耐力試験装置
ただし、⑥継電器試験装置及び⑦絶縁耐力試験装置についてはレンタルでも可
一般用電気工作物に係わる電気工事業登録の場合
①絶縁抵抗計②接地抵抗計③回路計
『欠格要件に該当しないこと』
下記にいずれにも該当しないこと
・登録申請書類若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
電気工事業を営もうとする者が
・電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者
・電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの
・登録電気工事業者であって法人であるものが電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
・電気工事業法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止期間中に電気工事業を廃止したものであってその停止期間に相当する期間を経過しないもの
・法人であって、その役員の内に前4項目の一に該当する者があるもの
・営業所について電気工事業法第19条に規定する要件を欠く者
【電気工事の種類と主任電気工事士】
営もうとする電気工事の種類により、配置する主任電気工事士の資格要件が変わります。
| 免状の種類 | 電気工事の種類 | |
| 自家用電気工作物 | 一般用電気工作物 | |
| 第一種電気工事士 | 〇 | 〇 |
| 第二種電気工事士 | × | × |
厳密には自家用電気工作物の区分であっても、第一種電気工事士の免状以外に特別な認定証や資格を必要とする工事もあります。
【登録申請等の申請先】
1.営業所を1つしか設置しない場合
a.都道府県知事
2.営業所を2つ以上設置する場合
a.経済産業大臣(本省)
2つの産業保管監督部の区域にまたがる場合
ex.東京都と大阪府に営業所を設置する場合
北海道と愛知県に営業所を設置する場合
b.その地域を管轄する産業保安監督部長
産業保安監督部の本部と支部の区域にまたがる場合
ex.東京都と宮城県に営業所を設置する場合→関東東北産業保安監督部
愛知県と富山県に営業所を設置する場合→中部近畿産業保安監督部
広島県と香川県に営業所を設置する場合→中国四国産業保安監督部
c.その地域を管轄する産業保安監督部長・支部長
1つの産業保安監督部・支部の区域内の場合
ex.福岡県と鹿児島県に営業所を設置する場合→九州産業保安監督部
香川県と愛媛県に営業所を設置する場合→中国四国産業保安監督部四国支部
富山県と石川県に営業所を設置する場合→中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
※『営業所』とは電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所に該当しない。
【手数料等】
登録申請等の手数料・登録免許税は以下の通りです。(平成29年11月現在)
| 申 請 先 | 新規 | 更新 | 承継 | 変更 | 廃止 | 再交付 | 謄本交付 | 謄本閲覧 |
| 都道府県知事 | 22,000 | 12,000 | ー | 2,200 | ー | 2,200 | 600 | 440 |
| 経産大臣/産業保安監督部 | 90,000 | 14,400 | ー | 2,150 | ー | 2,150 | 820 | 710 |
※上記は行政庁に支払う申請手数料等であり、行政書士に支払う報酬ではありません。報酬については行政書士にお尋ねください。
【登録申請の流れ】

【登録後の流れ】

行政庁の標準処理期間

| 手続内容 | 標準処理期間 |
| 新規登録 | 10日 |
| 更新登録 | 10日 |
| 変更届出 | 1週間 |
| 再交付 | 1週間 |
| 謄本の交付 | 1週間 |
※稼働日数による目安期間


