【食品営業許可を受ける必要がある方】
新たに、飲食店営業をはじめとした34業種(食品衛生法施行令第三十五条)については都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が管轄する都道府県条例の定める基準に適合する必要があります。
| 業種 | 種類 |
|---|---|
| 調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
| 製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
| 処理業 | 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
| 販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り業、氷雪販売業 |
当事務所に依頼するメリット
はじめに、食品営業の許可申請は申請者本人が直接行政(保健所等)と折衝したり許可申請をしたりすることができます。しかし、飲食店をはじめるにあたり雑多な作業が多い中、行政との折衝や書類等の作成は正直面倒で、特に行政との折衝は平日の日中に時間を割かなければなりません。初めての場合、手続がわからない、不慣れな許可申請書作成が面倒など、何度も行政に足を運ぶことなってしまいます。そういったわからないこと、面倒なことを当事務所にお任せいただくことで、お客様にはほかにするべきことに注力していただき、スムーズな開店に寄与したいと思っております。
当事務所がお客様に提供できるサービス
・申請書類、図面等の作成
・行政庁との折衝、申請
食品営業許可におけるフロー
※注:このフローに当てはまらないこともあります。

新規申請に必要な書類
・食品営業許可申請書
・営業設備の大要
・営業施設の平面図(1/50程度)
・全部事項証明書(法人の場合)
・井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合、水質検査成績書
・検便の実施記録
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類
その他・・・印鑑(記名押印(法人にあっては、代表者登録印)又は署名)、申請手数料
食品営業許可の要件
飲食店営業許可の場合
人的要件(食品衛生法第五十二条二項)
・この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から起算して2年を経過しない者
・法第54条から第56条までの規定により許可を取消され、その取消しの比から起算して2年を経過しない者
・法人にあって、その業務を行う役員のうち前2号のいずれかに該当する者があるもの
・食品衛生責任者がいること(都道府県食品衛生条例等)
食品衛生責任者になることができる人:
ア)栄養士、調理師、船舶料理士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者、食品衛生監視員の有資格者、と畜場法に規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者
イ)都道府県知事の登録を受けた食品衛生責任者の養成講習において所定の課程を修了した者
設備的要件(食品衛生法第五十一条、都道府県条例)
一 共通基準
| 項目 | 規定内容 | |
| 1 | 場所 | 営業施設は、ゴミ埋立地、湿地その他公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと |
| 2 | 面積 | 営業施設は、計画取扱量に応じた広さを有すること |
| 3 | 区画 | 営業施設においては、食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、保存し、又は販売する場所(以下『製造場等』という)、器具又は容器包装を洗浄し、消毒し、又は殺菌する場所(以下『容器洗浄場』という)、原材料置場及び製品置場は、間仕切りその他の方法により住居その他の施設から区画されていること |
| 4 | 明るさ・換気 | 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、冷却、保温、殺菌等を必要とする場合その他特別の理由がある場合を除き、十分に採光又は照明及び換気を行うことができる設備が設けられていること |
| 5 | 汚染対策 | 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、ねずみ、昆虫等により食品、添加物、器具及び容器包装が汚染されないような設備が設けられていること |
| 6 | 保管設備 | 製造場等、容器洗浄場及び原材料置場には、食品、添加物、移動して用いる器具及び容器包装をそれぞれ衛生的に保管することができる設備が設けられていること |
| 7 | 洗浄設備 | 製造場等には、原材料の洗浄設備及び従業員専用の流水式手洗い設備が設けられていること |
| 8 | 器具等の整備 | 製造場等及び容器洗浄場には、計画取扱量に応じた数及び大きさの機械器具類及び容器包装が備えられていること |
| 9 | 器具等の配置 | 製造場等及び容器洗浄場の機械器具類のうち、固定した機械器具類及び移動し難い機械器具類は、洗浄しやすい位置に配置されていること |
| 10 | 給水設備 | 製造場等及び容器洗浄場には、飲用に適する水を十分に、かつ、衛生的に供給することができる設備が設けられていること |
| 11 | 汚水処理 | 製造場等及び容器洗浄場には、汚水を衛生的に屋外へ排出することができる設備が設けられていること |
| 12 | 排水設備 | 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場の周囲の地面は、清掃しやすく、かつ、排水しやすいようにされていること |
| 13 | 更衣室 | 営業施設には、更衣室が設けられ、又は更衣箱が備えられていること |
| 14 | 汚物処理設備 | 営業施設には、耐水性材料(厚板等水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で作られ、ふたがあり、かつ、汚液及び汚臭の漏れない構造の廃棄物容器が備えられていること |
| 15 | 便所 | 便所には、ねずみ、昆虫等の出入りを防ぐことができる設備及び専用の流水式手洗い設備が設けられていること |
二 業種別基準
1.飲食店営業(1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合
| 項目 | 規定内容 | |
| イ | 区画 | 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該営業施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない |
| ロ | 設備材質 | 調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)又は耐水性材料で作られていること |
| ハ | 設備構造 | 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ一メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること |
| ニ | 天井構造 | 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない |
| ホ | 洗浄設備 | 調理場には、器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること |
| ヘ | 冷蔵設備 | 調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること |
| ト | 放冷設備 | 放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること |
1.飲食店営業(2)食肉販売業の許可を受けたものが、その営業施設でソーセージを調理し、かつ、販売する場合
| 項目 | 規定内容 | |
| イ | 区画 | 営業施設には、処理室、調理室及び調合室が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること |
| ロ | 設備材質 | 処理室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、排水が十分に行われるような構造であること |
| ハ | 設備構造 | 処理室の側壁は、床面から少なくとも高さ一メートルまでの部分は、不浸透性材料で作られ、又は腰張りされていること |
| ニ | 検査設備 | 処理室又は調理室には、細菌等の検査に必要な設備が設けられていること |
| ホ | 保存設備 | 調合室には、添加物、調味料等を保存するための専用の保存設備及び添加物、調味料等を使用量に応じて計量することができる計器が設けられていること |
| ヘ | その他 | イからホまでに定めるもののほか、(1)のロからヘまでの規定を準用すること。この場合において、(1)のロ及びハ中「調理場」とあるのは「調理室及び調合室」と、(1)のニ中「調理場及び客席」とあるのは「処理室、調理室及び調合室」と、(1)のホ中「調理場」とあるのは「処理室及び調理室」と、(1)のヘ中「調理場」とあるのは「調理室」と読み替えるものとする |
1.飲食店営業(3)生食用食肉の加工又は調理を行う場合
| 項目 | 規定内容 | |
| イ | 区画 | 営業施設には、調理場が設けられ、かつ、一定の区画がされていること |
| ロ | 区分 | 調理場には、生食用食肉取扱場が設けられ、かつ、他の設備が設けられている場所と明確に区分されていること |
| ハ | 洗浄設備 | 生食用食肉取扱場には、専用の器具の洗浄設備及び消毒設備並びに流水式手洗い設備が設けられていること |
| ニ | 専用設備 | 食肉が接触する設備及び器具は、専用のものであること |
| ホ | 滅菌設備 | 生食用食肉取扱場には、十分な能力を有する専用の加熱殺菌設備が設けられ、かつ、加熱殺菌設備には、温度計が備えられていること。ただし、生食用食肉取扱場において生食用食肉の加工を行わない場合は、この限りでない |
| ヘ | 冷蔵設備 | 生食用食肉取扱場には、十分な能力を有する専用の冷却設備が設けられ、かつ、冷却設備は、原料肉の保存に用いられる場合には、原料肉を加熱殺菌後の肉と区分して保存することができる構造であること。ただし、生食用食肉取扱場において生食用食肉の加工を行わない場合は、この限りでない |
| ト | その他 | イからヘまでに定めるもののほか、(1)のロからニまで及びヘの規定を準用すること。この場合において、(1)のニ中「調理場及び客席」とあるのは「調理場」と、(1)のヘ中「摂氏十度以下」とあるのは「摂氏十度以下(生食用食肉にあっては、摂氏四度以下)」と読み替えるものとする |
その他詳しい内容を伺いたい方は当事務所へお問い合わせください。


