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反社会的勢力排除に関する方針

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反社会的勢力排除に関する方針

当事務所は、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、契約の締結に応じないものとします。また、契約を締結した後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当事務所は契約を無条件解除するものとします。 契約解除に伴いお客様に損害が発生した場合であっても当事務所は一切の賠償責任を負わないものとします。

1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
7. 自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合
i. 暴力的な要求行為
ii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
iv. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
v. その他前各号に準ずる行為

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